Riviera Intelligence — Elena Agueeva

フランス–日本 — 租税条約

日本の居住者である家族が、フランスの住宅物件を取得し、資金調達し、使用し、承継する前に解決しておくべき事項 — 1995年条約、その下で形成された判例、フランス税法典、そしてフランス国家自身の公式取引記録から。

第2版 · 2026年8月 · フランス ↔ 日本 · 法令確認日:10 August 2026 — Chiron Legal Corpusを通じてLégifranceおよびBOFiPと照合検証済み

Elena Agueeva — licensed French real-estate broker (CPI 06052023000000132), Cannes · first published 2026-07-19 · last reviewed 2026-08-14

Riviera Intelligence

Market data

版: English · Français · 日本語

レベル1 · 意思決定ブリーフ

あなたの現在地と、購入を確定する前に解決しておくべきこと

以下の回答は、あなたが個人として、条約上日本の居住者(フランスの居住者ではない)であり、自己名義で私的使用のために購入し、第三国があなたの家族に課税していないことを前提とする。保有の連鎖に会社や信託が入る場合、物件を事業に用いる場合、または第三国が関わる場合、回答は変わる — 第3章と第6章がその所在を示す。

  1. フランスと日本は同じ物件に重い相続税を課し、両者を調整する条約は存在しない:フランスは所在地で45%まで、日本は居住者たる相続人の手元で55%まで。唯一の救済は日本自身の一方的な税額控除である。
  2. フランスと日本の条約は一つで、1995年にパリで署名され、所得税のみを対象とし、CSGとCRDSを名指しで含む。富裕税は対象に含まれない:IFIは€1.3M超につきフランス国内法のみで課される。
  3. 売却時はフランスが先に課税する(art. 13 §1)。日本は同じ譲渡益に課税し、自国税額の範囲内でフランス税を控除する(art. 23 §2 a)。365日の不動産化体条項が、株式・組合・信託持分の譲渡を同じ経路に保つ。
  4. 税額控除条項は三度コンセイユ・デタに立ち、いずれの回も条文のとおりに、それ以上ではなく機能した:議定書は控除のフランス側上限を純所得で計算し、未使用の控除は繰り越されず、還付もされない。
  5. Cannesとその丘陵、Saint-Tropez半島、Saint-Jean-Cap-Ferratの三大登記簿は、DVFの12年間で€3M以上のヴィラ1,490件、総額€11.5 billionを記録した。本書のすべての数値は国家自身の取引登記簿に遡る。

条約の見取り図

文書日付と状態対象となる租税及ばない事項
1995年3月3日、パリで署名された条約1996年3月24日発効、1997年1月1日から適用。2007年1月11日の改正議定書(avenant)と書簡交換により現代化(2007年12月1日発効)。1964年の条約を置き換えた。所得税 — フランス側のリストは条約本文でCSGとCRDSを名指しする(art. 2)。フランスの条約網の中で最も強い形の対象化である。日本側は所得税、法人税、住民税。富裕税、相続、贈与 — いずれの側にも、三つのどれについても、何もない
BEPS多数国間条約(MLI)両国が2017年6月7日に署名し、同じ日 — 2019年1月1日 — に両国について効力を生じた。稀な同時性である。主要目的テスト(条約利益の否認を可能にする)を追加し、不動産化体条項を現代の365日型に書き改めた(art. 13 §3)。税額控除条項とその議定書上の上限 — 手つかずのまま、裁判所により文言どおりに適用されている
相続・贈与条約存在せず、交渉中のものもない — 当局の条約一覧(2026年4月29日)はこの関係を所得税のみの対象として記録する。何もない:フランスは物件を所在地で直系45%まで課税し、日本は居住者たる相続人・受贈者をその受領額につき55%まで課税する。各国が自国の法律のみによる。いかなる調整も:CGI art. 784 Aはフランス国外所在財産に係る外国税のみを控除する — フランスの物件自体の負担を軽くすることは決してない。存在する救済は日本の一方的控除である
フランス税務当局の注釈 BOI-INT-CVB-JPN2012年9月12日版 — 2007年改正議定書の後、多数国間条約の前。解釈にすぎず、また古い:主要目的テストと365日条項に先行する。注釈と条約本文が食い違う場合、本書は本文に従う

売買予約契約(compromis de vente)署名前に決めるべき8つの事項

論点一般的な立場重要度あなたの案件は検討を要するか
あなたの死亡時、物件はどうなるか両国が全面的に課税し、何も両者を調整しない:フランスの相続税は所在地で45%まで(art. 750 ter)、日本の相続税は居住者たる相続人の手元で55%まで — そしてart. 784 Aはフランスの物件を決して救済しない(第6章)最重要必須 — 両国での専門家関与、証書の前に
生前に物件を贈与できるか贈与条約は存在しない:フランスは所在地で自国の税率表により課税し、日本は受贈者に別個に、自国法により課税する(第6章)最重要必須 — スケジュールと準拠法選択
会社・SCI・信託のいずれで物件を保有すべきか証書が創り出すものは二度読まれる — 一度はフランスに、一度は日本に、それぞれ自国法で — そして両読みの間を裁定するものはない(第3章)最重要要 — 売買予約契約の前に
あなたはフランスと日本のどちらの条約上の居住者か両国が主張する場合、art. 4 §2がOECDカスケードで判定する — 恒久的住居、重要な利害関係の中心、常用の住居、国籍、相互協議(第1章)状況次第 — 二重拠点の年
物件についてフランスの富裕税を払うか€1.3M超なら払う — 1995年条約は所得のみを対象とし、IFIはフランス国内法で課される。日本に富裕税はなく、費用は対応物なしに到来する(第2章)通常必要 — 評価と負債
売却時、譲渡益は誰が課税するか物件の所在するフランスが先(art. 13 §1;CGI art. 244 bis A)。日本は同じ譲渡益に課税し、自国税額の範囲内でフランス税を控除する(art. 23 §2 a)(第4章)通常必要 — 保有期間と工事記録
軽減された7.5%の社会保障関連税は使えるか使えない — その税率は欧州の社会保障調整に属し、日本の所属はその外にある。両国の年金制度間にいかなる二国間取決めがあっても、全額17.2%が適用される(第4章)状況次第 — 所属の事実関係
売却に納税代理人の選任は必要か日本はEUおよびEEAの外にあるため、原則として必要。売主一人当たり€150,000以下の売却と30年時計を超えた保有は免除 — この市場ではめったに満たされない基準である(第4章)通常必要 — 公証人が手配する

フランスと日本の専門家を要する7つの状況

  • 相続の計画が後回しにされている。両国が同じ物件に重い相続税を課し、いかなる条約も両者を調整しない — 相続税の累積はこの組合せを方向付ける事実であり、証書の後ではなく売買予約契約の前に答えるべきものである。
  • art. 784 Aが頼りにされている。その条文上、同条は全世界課税の場合にのみ働き、フランス国外所在財産に係る外国税のみを控除する — フランスの物件自体の負担を軽くすることは決してない。
  • 条約が富裕税・相続・贈与を対象にすると思われている。対象は所得税のみである:IFI、相続税、贈与税はすべてフランス国内法のみで課される。
  • 軽減された7.5%の社会保障関連税が前提にされている。その税率は欧州の調整規則に属する。日本の所属はその外にあり、両国の年金制度間の取決めが何であれ、全額17.2%が適用される。
  • 条約上の控除が寛大だと思われている。議定書はフランス側の上限を純所得で計算し、コンセイユ・デタはその上限を文言どおりに適用する。欠損年度の未使用控除は繰り越されず、還付もされない。
  • フランス側の読みを数値化する前に、物件が信託に入ろうとしている。フランス法は信託を自前の機構で迎える — 受託者の申告(art. 1649 AB)と、art. 990 Jの専用課税である。
  • あなたは売却する:日本はEUおよびEEAの外にあるため、価格または保有期間による免除がない限り、申告には認可納税代理人(représentant fiscal)の選任が必要である。

8つの役割と、それぞれが担うこと

役割担うこと
公証人(notaire)— 証書を作成し、あなたの権原を登記する公職者権原、証書、公証人が徴収する諸税、そして相続の手続。
フランスの税務弁護士(avocat fiscaliste)フランス側の税務上の立場と、それが税務調査に耐えるか否か。
日本の専門家日本で適用される規則。その確認を経ない限り、本書のいかなる数値も確定しない。
認可納税代理人(représentant fiscal)— 日本がEUおよびEEAの外にあるため、売却時に選任が必須譲渡益の申告と納税についてフランス税務当局に対して責任を負う(税法典第244条の2 A第IV項)。証書を扱う公証人が通常その選任を手配する。
貸し手買主の返済能力を審査し、融資を承認・実行し、物件に抵当権その他の担保を取得し、資金を実行する。
評価の提供者 — Elena Agueeva Real Estate物件の市場価値について独立した評価を提供する — 売却交渉、融資判断、フランス税務当局への申告価額、その他取引上の必要のために。
ファミリーオフィス手順の前後関係、ガバナンスの取決め、そして両国の助言者を一つの答えに収斂させること。
Elena Agueeva Real Estate書面による委任を保持し、物件を探して価格を交渉し、案件を公証人に引き継ぐ。報酬は証書の署名後にのみ発生する。

法令確認日:10 August 2026 — Chiron Legal Corpusを通じてLégifranceおよびBOFiPと照合検証済み

レベル2 · 日本の居住者にとって何が変わるか

1一つの条約、1995年パリ署名 — そして裁判所が文言どおりに適用する控除の上限

この関係の条約上の仕事は、すべて一つの文書が担う。1964年の条約を置き換えるものとして1995年3月3日にパリで署名された条約は、1996年3月24日に発効し、1997年1月1日から適用されている。2007年1月11日の改正議定書と書簡交換(2007年12月1日発効)が条約を現代の標準に引き上げ、一定の利益を適格者に留保する詳細な資格条項を挿入した(個人は当然に適格である。art. 22A)。多数国間条約(2017年に国際的に合意された濫用防止規則)が続いた:両国は2017年6月7日に署名し、2018年9月26日に通告を寄託し、同じ日 — 2019年1月1日 — に両国について効力を生じた。稀な同時性である。これにより、利益の取得が取極めの主要目的の一つであった場合に条約利益を否認しうる主要目的テストが導入され、第4章で扱う不動産化体条項が書き改められた。art. 2は対象となる租税を列挙し、そのリストは注意に値する:フランス側は所得税、法人税、そして名指しでCSGとCRDS。日本側は所得税、法人税、住民税。どちらの側にも富裕に関するものは何も現れず、当局の条約一覧(2026年4月29日)は日本との相続・贈与条約を一切記録しない — 本書の第6章はこの不在の周りに構築されている。引用はJournal officielで公布されたフランス語の条文(当局の統合版)に従う。

誰が居住者か — そして日本が自国側で行うこと

両国がある者の居住を主張する場合、art. 4 §2はOECDカスケード — 恒久的住居、重要な利害関係の中心、常用の住居、国籍、相互協議 — で判定する。一方、フランス国内法はCGI art. 4 Bを通じて自前の問いを立てる:家族の生活の本拠(foyer)、主たる滞在地、職業上・経済上の利害の中心である。条約は、この二つの問いが生む衝突を解決するために存在する。日本の制度は別の線で走る:相続・贈与課税は遺産ではなく受領者に落ち、相続人・受贈者の居住と国籍により段階づけられ、累進税率は55%に達する。外国籍の者に関する規則は、直近15年のうち10年の滞在に部分的に依存する。純資産に対する富裕税は存在しない。以上の命題は方向付けの水準でのみ述べる — 本書の検証された基盤はフランス法と1995年条約であり、日本側の読みは東京の家族の助言者に属する。

控除の上限、三度コンセイユ・デタへ

1995年条約が最高レベルで実際に争われた場面では、主題は常にart. 23の控除の機構であり、一度は裁判所が日本条約の条文そのものを解釈した。フランスの銀行が9か国 — 日本を含む — の会社の証券を借り入れ、各国の源泉徴収後の配当を受領しながら、契約によりその金額をそのまま貸し手に支払う義務を負っていた。同行はフランス税に対する条約上の控除を主張した。裁判所は答えが条約に書かれているのを見出した:議定書第11項は、日本の控除を測るフランス税を、その取得に直接結びつく費用を控除した後の「純」所得について計算された税と定義する — 配当が全額転送された以上、純額は何も残らず、控除はゼロに帰した(CE, 11 May 2021, n° 403692)。二年後、欠損年度の銀行グループが未使用の控除を黒字年度へ繰り越すことを求めたが、裁判所は拒否した — その文言の通常の意味に従って読めば、二重課税排除条項は当年のフランス税に対する控除を約束するのであって、それ以上ではない(CE, 8 March 2023, n° 456349)。読みは両方向に走る:当局の公表注釈が条約の許す範囲を超えて控除を切り詰めたとき、裁判所は注釈を違法と判断した。1995年条約は援用されたものの一つである(CE, 15 November 2021, n° 454105)。対照的に、最高裁判所の公表判決のどれ一つとして、この条約の居住条項や不動産条項を日本の事実関係の上で試したものはない — そして死亡時には日仏の判例がまったく存在しない。そこには解釈すべき条約が存在しないという構造的な理由による。第6章に述べる累積は法廷を見たことがなく、見ることもできない:各国は単に自国の制定法を適用するのである。

考慮した資料(Sources considered):1995年条約(CML統合版)arts. 2, 4, 22A, 23 §1, protocole §11;BOI-ANNX-000306 (29 April 2026);CE n° 403692, n° 456349, n° 454105;CJUE Société Générale C-403/19 — 判決全文読了。射程に関する注記:控除判決は法人の配当の事実関係から生じており、不動産所得・譲渡益・相続について判断したものはない。

法令確認日:10 August 2026 · 1995年条約(CML統合版)arts. 2, 4, 22A, 23, protocole §11; BOI-ANNX-000306 (29 April 2026); CE n° 403692, n° 456349, n° 454105 — 判決全文読了

2フランスで物件を買うときに払うもの、そして毎年払うもの

購入はフランスの実務が定める順序で進む:オファー、次いで10日間の撤回期間と慣例10%の手付金を伴う売買予約契約(compromis de vente)、停止条件、そして公証人(notaire)— 証書を作成し権原を登記する公職者 — の面前での正式証書である。公証人は公職にあり、買主の代弁者ではない:海岸から8時間先を行く東京から案件を指揮する家族は、通常、自らの助言者を加え、証書について委任状を交付する。カレンダーの終わりではなく冒頭に属する点が一つある:物件の死亡時・贈与時の帰趨を規律する条約が存在しない以上、第3章と第6章の構造の問いは売買予約契約の署名前に答えるべきである — 取得ビークルは、手続が動き出せば変更に抵抗する。本コレクション共通の物差し — DVF登記簿におけるCannesとその丘陵の中央値€4.9Mのヴィラ — で計算すると、買主は約5.81%の移転税・土地登記税(€284,526)、法定累進報酬表による約€61,250の公証人報酬・実費、既存物件で計約7%(≈ €345,776)を支払う。新築のVAT制度、家具の切り出し、抵当権の設定は計算を変える。公証人が実際の証書を明細化する。

富裕税は日本側の対応物なしに到来する

課税対象のフランス不動産資産が€1,300,000を超えると、CGI art. 964が年次の富裕税を設ける。フランスに住所のない者について、課税ベースはフランス所在の物件と、そうした物件を表章する会社持分の割合を取り込む(art. 965, 2°)。ここでの条約上の立場は有利でも不利でもない — 不在である。1995年条約は所得のみを対象とし、いかなる条項も、どちらの国が課税できるかを定めず、負担を和らげず、控除を約束しない。デンマークとブラジルの関係は同じ足場に立ち、富裕を明文で対象とする1959年のドイツ条約が対照を示す。日本は純資産への富裕税を課さないから、IFIは二重負担の半分としてではなく、対応物なしに到来する — 所有者の条約上の居住地が何であれ物件に付随する、フランス国内法のみに立脚した年次費用である。毎年申告する価額は、所有者自身による実勢価額の詳細な見積りである(CGI art. 973 I)。地方の経常負担は証書に従う:不動産税(taxe foncière)はコミューンごとに議決され、住宅逼迫区域(zone tendue)のコミューン — リヴィエラの主要コミューンは該当する — の家具付きセカンドホームは居住税の付加税(surtaxe)を負担しうる。すべての所有者が年次の占有申告を提出する。コミューンの税率は年々動くため、本書は古びる表を印刷するのではなく、各版で再検証する。

Elena Agueeva Real Estateは valuation.elenaagueeva.com で、所有者向けの無料評価を提供している。Elena Agueeva Real Estateのエージェントが48時間以内に連絡し、現地訪問の日程を調整する。

評価は、フランスの不動産鑑定人(expert immobilier)が出発点とするのと同じ公的記録に立脚する:登記された成約価格の国家登記簿、地籍図(cadastre)、そして当該区画に交付された建築許可である。エージェントはその後現地を訪れ、眺望、庭、建築と内装の質を評価する。価値意見書(avis de valeur)は訪問後48時間以内に発行される。

同じ数値があなたのフランスでの申告を支える。富裕税、3%税、贈与はいずれも物件の市場価値で申告される — 法が採用するのは、あなた自身による詳細な見積りである(税法典第761条および第973条)。特定の評価人は要求されない。裁判所任命の鑑定人(expert judiciaire)は係争の領分であり、申告の領分ではない。税務当局があなたの数値を争う場合、日付を付し、比較成約に立脚した書面の評価がそれを支える。

物件の初回評価は、その所有者または売主にとって無料である。同じ物件の再評価、またはファミリーオフィス、銀行その他の助言者が顧客のために依頼する評価は、有償の業務である — 条件はElena Agueeva Real Estateに問い合わせを。

考慮した資料(Sources considered):1995年条約 art. 2;CGI arts. 964, 965 2°, 973 I;費用の料率表は方向付けとして示し、Elena Agueeva Real Estateが案件を引き受ける際に明細化する。射程に関する注記:日本に富裕税は存在しない — IFIは閾値超の物件の主要な経常費用である。

法令確認日:10 August 2026 · CGI arts. 964–965, 973 I; 1995年条約 art. 2

The place, documented

3フランスの物件を保有する五つの方法と、それぞれから帰結すること

保有構造は、本コレクションの原則に従い、推奨ではなく分析の問いとしてここに現れる。日本の買主にとって、一つの事実が全体を方向付ける:相続・贈与条約がない以上、証書が創り出すものは二度読まれる — 一度はフランスに、一度は日本に、それぞれ自国法で — そして両読みの間を裁定するものはない。

直接保有

簡明さ、そしてどの段階でもフランスが課税する。売却時はフランスが物件の所在国として課税し、日本がフランスの負担を控除する(arts. 13 §1, 23 §2 a)。死亡時はフランスの相続税が物件に付着し、日本の相続税が居住者たる相続人を追う — 第6章が展開する両面の評価である。

日本または外国の会社

守秘性と連結、その対価は三つのフランス側機構である。フランス不動産を保有する事業体への年次3%税(CGI arts. 990 D, 990 E)が毎年その開示の問いを立てる。持分の不動産割合はいずれにせよIFIを負担する。そして死亡時、フランス法は家族が過半を保有する会社を通して読み、物件を故人自身の名義であるかのように課税する(CGI art. 750 ter, 2°)。

フランスのSCI

SCI(フランスの不動産保有会社)はガバナンス、家族の共同保有、フランスでの資金調達をもたらす。日本法がSCIをどう性質決定するかは東京の専門家の問いである。フランス側では、不動産割合がIFIを負担し、持分の譲渡は365日の不動産化体条項の下でフランス課税にとどまり(art. 13 §3)、死亡時はart. 750 terが物件を家族の直接保有と同様に課税する。

連鎖の中の信託

信託は日本の実務で馴染みの領域であり、フランス法はこれを自前の機構で迎える:受託者の申告(CGI art. 1649 AB)、申告がない場合のart. 990 Jの専用課税、そして受益者の持分が未確定の承継に達する60%の税率(art. 792-0 bis)である。いずれの経路も、売買予約契約の前に両国での専門家関与を要する。

いま子に所有権を贈与し、使用を生涯保持する(démembrement)

ローンの隣で最もよく聞かれる提案は、所有権そのものを分割する:買主は用益権 — 物件の使用と収益を生涯 — を保持し、虚有権をいま子に贈与する。フランス法はこの分割を年齢の目盛りで値付けする:CGI art. 669により、用益権者が61〜70歳のとき虚有権は全価値の60%、71〜80歳のとき70%に立つ。贈与税はその割合のみに、今日の価値で落ち、後に死亡が完全所有権を再結合しても、art. 751の条件 — 公正証書による贈与、死亡の3か月超前、669の目盛りでの評価 — が守られていれば、二度目のフランスの承継課税はない。富裕税は動かない:art. 968が全価値を用益権者のIFIベースに保つ。日本の家族にとって、周囲の条約の風景は多くの関係より露わである — 贈与はいかなる条約にも属さず、フランスは所在地で自国の税率表により課税し、日本が受贈者に求めるものは日本法のみに従い、その法自身が定める救済とともにある。

フランスの物件を担保に借りるとフランスの富裕税は減る — 税法の三つの限界の内で

資金調達の会話は、この海岸の他の場所と同様に走る:買主の銀行からの、担保差入れした運用資産に裏付けられたローンであり、流動資産が投資されたまま、負債が課税ベースを縮める — そして働きかける日本側の富裕税が存在しない以上、控除はもっぱらフランスのベースで測られる。銀行に対する取得負債はCGI art. 974によりIFIベースから控除され、金融資産はそもそもベースの外にある。境界は三つ。満期一括返済のローンも少しずつ返済されているかのように扱われ、控除は期間に比例して逓減し、期限の定めがなければ年に20分の1ずつ減る。課税不動産が€5Mを超え、負債が価値の60%を超えるとき、超過分は半分しか控除されない — 主として租税以外の目的を示せる場合を除く。そして負債は実在しなければならない — 実際に引き出され、実際に返済され、市場条件で。SCIの社員勘定を経由させれば、持分の評価で数えられなくなる(art. 973)。レバレッジは初期の年にIFIを最も和らげ、法自身の定めるカレンダーで後退する — 売買予約契約の後ではなく前に検討すべき日程である。

考慮した資料(Sources considered):CGI arts. 669, 750 ter 2°, 751, 792-0 bis, 968, 973–974, 990 D–990 E, 990 J, 1649 AB;1995年条約 arts. 13 §3, 23 §2 a。射程に関する注記:構造は推奨ではなく問いであり、フランスと日本の専門家とともに解決する。

法令確認日:10 August 2026 · CGI arts. 669, 750 ter, 751, 792-0 bis, 968, 973–974, 990 D–J, 1649 AB; 1995年条約 arts. 13 §3, 23 §2

4売却時に払うもの

フランスが先に、物件の所在国として課税する:art. 13 §1はフランスの不動産に係る譲渡益をフランスに配分し、同条第3項 — 多数国間条約により書き改められた — は、売却前365日のいずれかの時点でフランスの不動産から価値の半分超を引き出していた株式および同等の持分(組合・信託の持分を含む)の譲渡益に及ぶ。日本居住の売主について、フランスの課税はCGI art. 244 bis Aの下で走る:課税譲渡益は保有6年目から年6%、22年目に4%の保有期間控除で縮み(art. 150 VC)、所得税部分は19%で適用され(art. 200 B)22年で消滅し、社会保障関連税は30年で消滅する。€50,000超の課税譲渡益は加えてart. 1609 nonies Gの累進付加税を負担し、この市場が取引する水準では6%に達する。Cannesの中央値€4.9Mで売却された物件について、粗譲渡益€1,000,000あたり:満10年で控除30%、課税額€700,000、所得税€133,000、付加税€42,000。満15年で60%、€400,000、€76,000、€24,000。満22年で所得税部分は消滅する。

日本居住の売主の案件を特徴付ける行政上の点が二つある。社会保障関連税は全額合算17.2%で来る:軽減された連帯税率は欧州の社会保障調整に属する売主のものであり、日本の居住はその所属を持たない — 両国の年金制度間にいかなる二国間取決めがあっても、である。注目すべきことに、1995年条約はCSGとCRDSを対象とするフランスの租税として名指しするから、両者はフランス税として条約の控除機構に入る。日本の控除がそれをどこまで吸収するかは日本法の問いであり、Elena Agueeva Real Estateが案件を引き受ける際に扱う。そして代理:EUおよびEEAの外に住所を有する売主は、フランス当局の認可する代理人を選任し、代理人が申告と納税に責任を負う(art. 244 bis A, IV)。2025年1月22日の行政指示は、売主一人当たり€150,000以下の売却と、30年時計により全額免税となる売却に自動免除を認める。証書の公証人が通常その選任を手配する。

次いで日本が居住国として答える。フランスが先に譲渡益へ課税しても、日本が課税することは妨げられない:日本は自国法で譲渡益に課税し、その所得に係る日本税の範囲内でフランスの負担を控除する(art. 23 §2 a)— そして第1章の判例は、そうした上限が文言どおりに適用されることの注意喚起である。物件を売るか、不動産化体会社の持分を売るかは、買い手の層とフランスの申告実務を動かすのであって、どちらの国が譲渡益に課税するかは動かさない — art. 13は両経路ともフランスに保つ。選択は売出し前に属する。

コンセイユ・デタが判断した唯一の日本居住の売主 — CE n° 385737

この関係の公表判例はちょうど一人の不動産売主を含み、その事件は読むに値する。日本の居住者が2007年、パリの不動産の共有持分を売却した。非居住者への課徴金が、欧州経済領域外に居を構える売主についてなお3分の1で走り、居住者が16%を負担していた年である。彼は3分の1で納め、その後、居住者税率までの差額の還付を請求した。下級審は還付を認め、コンセイユ・デタは大臣の上告を棄却した — その過程で、代理人が売主のために納付する場合であっても、244 bis Aの課徴金には通常の2年の請求期間が適用されることを確定した(CE, 15 April 2016, n° 385737)。持ち帰るべき観察は二つ。あの争いの土俵はその後、法律により閉じられた — 所得税部分は今日、売主の居住地を問わず同じ19%で走る。そして条約自体は一度も争点にならなかった:art. 13が定めるフランスの課税権は、第一審から上告審まで問われないままだった。この記録の上で、日本居住の売主がフランスで争うのは税率の機構と手続であって、フランスが課税できるかどうかではない。

売却後に去る — 出国税が及ぶもの、及ばないもの

フランスの出国税(CGI art. 167 bis)は有価証券に関するものであり、不動産には関しない:出国前10年のうち6年以上フランスに住所を有した者に及び、出国日現在の、価値€800,000超の証券ポジションまたは会社の利益の50%以上の持分に係る未実現益に課税する。すでに売却された物件は上記の制度の下で自らの税を納め終えており、売却代金自体は課税の中にない。家族SCIの持分は運用資産ではなく物件に従う:会社が通常の所得税制を保つ限り、その不動産化体持分の譲渡益は不動産の制度(CGI art. 150 UB)にとどまり、出国税の外にある。フランスの住所が6年に満たないまま去る家族は、未実現益への課税の外に完全に立つ。機構が適用される場合、納付は原則として猶予され、出国から2年 — ポートフォリオが€2.57Mを超えれば5年 — 後もなお証券を保有していれば、あるいはフランスへ戻れば、課税は消滅する。

考慮した資料(Sources considered):1995年条約 arts. 13 §§1, 3, 23 §2;CGI arts. 150 UB, 150 VC, 167 bis, 200 B, 244 bis A (IV含む), 1609 nonies G;LPF art. R* 196-1;BOI-RFPI-PVINR-30-20 (22 January 2025);CE n° 385737 — 判決全文読了。射程に関する注記:n° 385737は、その後廃止された税率表の下での請求期限について判断したものであり、1995年条約を解釈するものではない。

法令確認日:10 August 2026 · 1995年条約 arts. 13, 23; CGI arts. 150 UB, 150 VC, 167 bis, 200 B, 244 bis A, 1609 nonies G; LPF R* 196-1; CE n° 385737

Selected rankings

5買う前に借りる、そして物件を貸す

借りた物件での最初の一年は今も理にかなったリハーサルであり、一つの注意が平明な言葉に値する。CGI art. 4 Bはフランスの税務上の住所を、家族の生活の本拠(foyer)、主たる滞在地、職業上・経済上の利害の中心で定め、賃貸借はこの三つのどれも動かさない:家族の実効的な本拠となった借家は、いかなる証書の署名よりも前に、全世界への帰結を伴うフランスの居住を基礎づけうる — その時点で条約art. 4 §2のカスケードが、どちらの国が譲るかを決める。試みが家具付きの季節貸しの形を取るか、1〜3年の民事賃貸借の形を取るかは、主として出口の柔軟性の問いであり、試みが実際に確かめるべきものに合わせる。

物件を貸すと流れは逆になる。非居住者のフランス源泉の賃貸所得 — この価格帯で通常の家具付き賃貸を含む — はCGI art. 197 Aの最低税率制度に服し、第二階層の上限まで少なくとも20%、それを超えて30%で課税される — より低い全世界実効税率を立証できる場合を除く。社会保障関連税は全額17.2%を加え、日本の所属は欧州の調整の外にある。条約は経営の形式を問わず所得を物件の所在国に定め(art. 6 §§1, 3)、フランスが課税しても日本は妨げられない:日本は同じ所得につき居住者に課税し、フランス税を控除する(art. 23 §2 a)— CSGとCRDSは控除可能な金額に含まれる。いずれも条約が名指しする租税であり、その機構は東京の家族の助言者に属する。

考慮した資料(Sources considered):CGI arts. 4 B, 197 A;1995年条約 arts. 4 §2, 6 §§1, 3, 23 §2 a。射程に関する注記:取扱いは経営の形式と所属に依存し、いずれも事実の問いである。

法令確認日:10 August 2026 · CGI arts. 4 B, 197 A; 1995年条約 arts. 4 §2, 6, 23 §2

6あなたの死亡時、または贈与時に物件はどうなるか — そしてなぜ両国が、間に何もないまま課税するのか

この章は条約の不在が書き、この組合せではコレクションで最も厳しい頁を書く:二つの制度が加算され、その間に立つ文書は存在しない。フランスの相続税は、所有者の住所が何であれ、フランス所在の物件として物件に付着する — 相続にも生前贈与にも — そして介在する会社を通して読む:故人または贈与者が、配偶者・尊属・卑属・兄弟姉妹とともに持分の半分超を保有する事業体を通じて保有される不動産は、直接保有しているものとして課税される(CGI art. 750 ter, 2°)。故人がフランスに住所を有していた場合、または相続人が直近10年のうち6年フランスの居住者であった場合、フランスは代わりに全世界の承継に課税する(750 ter, 1°, 3°)。税率表はart. 777のものである:art. 779の子一人€100,000の控除の後、直系で一人当たり取得分€1.8M超の部分は累進で45%まで。生存配偶者は相続において免税である。日本は、その側で、日本居住の相続人・受贈者をその受領額につき課税する — 相続人が日本法の完全な射程の内にあるときは全世界につき、55%に達する税率で。ここでは方向付けとして述べる。二つの評価を調整するものは何もない。フランスの控除機構であるart. 784 Aは、750 ter 1°・3°の全世界課税の場合にのみ働き、そこでも外国の税をフランス国外所在財産に係る税に対してのみ控除する — その条文上、フランスの物件自体を軽くすることは決してない。日本の一方的な外国税額控除が、日本側でフランスの負担の一部を吸収しうる。日本法の問いであり、東京の専門家とともに検討する。相続税・贈与税のために申告する価額は、所有者自身による実勢価額の詳細な見積りである(CGI arts. 761, 1897)。

日本法の選択は開かれている — そしてフランスの遺留分は、それを既に整った地形で迎える

語る唯一の文書は欧州のものである:フランスがすべての相続に適用する規則650/2012の下、フランスに常居所を有する日本国民は、相続全体について日本法を選択できる。この選択はフランスの遺留分制度を、既に整った地形で迎える。日本法は子を自前の遺留分 — 遺留分(iryūbun)、現物の持分ではなく遺産に対する金銭債権であり、ここでは方向付けとして述べる — で保護しており、フランスが2021年に加えた補償的な取り分は、相続に適用される外国法が子を保護する遺留分の機構を一切許さない場合にのみ生じる(Code civil, art. 913, al. 3)。故人または子がEUの国民か居住者であることという同条の条件も並ぶ。日本型の遺留分制度がこれを発動させる可能性は低い — ただし、この点は相続の実際の事実の上で評価される。法の選択、購入に持ち込む夫婦財産制、そして贈与のカレンダーは、両国の専門家の問いであり、売買予約契約の前に答えるのが最善である。

考慮した資料(Sources considered):CGI arts. 750 ter, 761, 777, 779, 784 A, 1897;Code civil arts. 912–913;EU Reg. 650/2012。射程に関する注記:日本の相続・贈与法は方向付けとして述べる。iryūbunの読みをart. 913 al. 3に対して試した公表判決は存在しない。

法令確認日:10 August 2026 · CGI arts. 750 ter, 761, 777, 779, 784 A, 1897; Code civil art. 913 al. 3; EU Reg. 650/2012

Questions, answered

レベル3 · 買主が最も尋ねる問いと、上の各回答を支える判決および成約数値

7日本の所有者が最も尋ねる八つの問い

日本の居住者はリヴィエラの物件についてフランスの富裕税を払うか

払う — フランスの不動産資産が€1.3Mを超えると、直接保有でも会社持分の不動産割合を通じてでも、IFIが適用される(CGI art. 964)。1995年条約は所得のみを対象とするから、いかなる条約条項も、どちらの国が課税できるかを定めず、負担を和らげない。日本に純資産への富裕税はなく、費用は対応物なしに、もっぱらフランス国内法の上に到来する。

フランスの物件の相続はどちらの国が課税するか

両方が、調整するものなしに。フランスは物件を所在地で課税し、家族保有の会社を通して読み(CGI art. 750 ter)、直系で45%まで。日本は居住者たる相続人をその全世界の受領につき55%まで課税する。フランスのart. 784 Aの控除はフランス国外所在財産に係る外国税のみに関し、物件自体の負担を決して軽くしない。存在する救済は日本の一方的な外国税額控除であり、日本法による。

生前贈与はフランス–日本の条約の対象か

対象でない。1995年条約は所得税のみを規律し、フランスの条約一覧は日本との相続・贈与文書を記録しない。物件またはその虚有権の贈与はフランスの贈与税をフランス所在の物件に対する課税として負担し、受贈者への日本の課税は日本法に別個に従う — その法が定める救済とともに。

日本の居住者がフランスの物件を売るとき、譲渡益は誰が課税するか

フランスが先に、所在地で(art. 13 §1)、保有期間控除を伴うCGI art. 244 bis Aの下で — 所得税部分は22年で、社会保障関連税は30年で消滅する。次いで日本が同じ譲渡益に課税し、自国税額の範囲内でフランスの負担を控除する(art. 23 §2 a)。不動産化体の持分は、多数国間条約が加えた365日条項の下で同じ経路に従う(art. 13 §3)。

売却に納税代理人は必要か

原則として必要である:EUおよびEEAの外に住所を有する売主は、フランス当局の認可する代理人を選任し、代理人が申告と納税に責任を負う(CGI art. 244 bis A, IV)。自動免除は売主一人当たり€150,000以下の売却と、30年の保有時計により全額免税となる売却を覆う。必要な場合、証書の公証人が通常選任を手配する。

所有者が日本に住んでいても、フランスからの賃貸所得は課税されるか

される。フランスが先に、物件の所在国として課税し(条約art. 6)、CGI art. 197 Aの最低税率制度 — 少なくとも20%、第二階層の上限を超えて30% — に17.2%の社会保障関連税が加わる。日本は同じ所得につき居住者に課税し、条約art. 23 §2 aによりフランス税を控除する。

フランスの遺留分は日本の家族を拘束するか

しばしば想定されるより弱い。EU規則650/2012の下、フランスに常居所を有する日本国民は相続全体について日本法を選択でき、日本法は自前の遺留分 — 遺産に対する金銭債権であるiryūbun — を備える。Code civil art. 913, al. 3の補償的な取り分は、適用される外国法が子を保護する遺留分の機構を一切許さない場合にのみ生じる — 日本型の遺留分制度が満たす可能性の低い条件である。この点は相続の実際の事実の上で評価される。

フランス–日本条約は法廷で試されたことがあるか

最高レベルでは、控除条項についてのみ:コンセイユ・デタは2021年に議定書の純所得上限を文言どおりに適用し(n° 403692)、2023年に未使用控除のいかなる繰越も拒否し(n° 456349)、2021年には条約の許す範囲を超えて控除を狭めた行政注釈を違法と判断した(n° 454105)。居住条項・不動産条項を日本の事実関係で試した判決はなく、死亡時には一つも存在しない — そこには解釈すべき条約がない。

考慮した資料(Sources considered):上の各章。射程に関する注記:これらの回答は上の各章を凝縮し、その射程を引き継ぐ。

法令確認日:10 August 2026

8判決、資料、そして成約の数字

まず市場から — 上のすべての数字はそこに遡る。東京から読めば、海岸はCannesに開く:Cannesとその丘陵だけで2014–2025年に€3M以上の適格ヴィラ306件、€2,066M、中央値€4.9M — 海岸の登記簿の中で最も国際的なものであり、より広いSaint-Tropez半島の登記簿(1,006件、€7,049M)と、より狭くより高価なSaint-Jean-Cap-Ferratの登記簿(178件、中央値€6.5M)の間に立つ。三つの登記簿は合わせて12年間で€11.5 billionを記録し、各行は国家自身の取引データで遡行できる — DVF(« Demandes de Valeurs Foncières »、DGFiP)、€3M以上のヴィラ、2014–2025年、同一の日付と価格の行は一件の売買として数える。本版時点で、調査対象の登記簿は日本の居住に帰しうる保有ポジションを一つも持たない — 空白の行は素通りするのではなく述べるに値し、最初に現れるポジションがこの欄を開くだろう。

法の方法。法的言明はChiron Legal Corpus — Elena Agueeva Real Estateの海外法務リサーチ・パートナーが維持する研究ライブラリ — に対して検証され、各版で公式の情報源と再照合される。2026年8月10日の検証はLégifrance(CGI arts. 4 B, 150 UB, 150 VC, 167 bis, 197 A, 200 B, 244 bis A(IV含む), 669, 750 ter, 751, 761, 777, 779, 784 A, 964–965, 968, 973–974, 990 D–990 E, 990 J, 1609 nonies G, 1649 AB, 1897;Code civil art. 913;LPF art. R* 196-1 — 統合版条文)、1995年3月3日の条約の公式フランス語統合版 — 2007年改正議定書と多数国間条約を組み込み済み — そして当局の条約一覧(2026年4月29日、フランス–日本の関係を所得税のみの対象として記録)を覆った。判例は判決全文で読んだ:控除の機構につきCE n° 403692、n° 456349、n° 454105、n° 414463とCJUE Société Générale C-403/19、非居住者課徴金の請求期間につきCE n° 385737である。2026年7月の鮮度確認は両当局の公表 — フランス当局の日本ページと日本の財務省の条約一覧 — に対して走り、統合された1995年条文が両側で最新の文書であることを確認した。

当局の公表する統合版はtestimonium(末尾の正文条項)を含まない。したがって本書は条約の正文言語について何も主張しない:引用はJournal officielで公布されたフランス語条文に従う — Elena Agueeva Real Estateが暗黙のままにせず記録する未解決の論点である。日本の国内法 — 相続税・贈与税、その居住規則、一方的控除 — は二次資料により方向付けの水準で述べ、法的主張の支えには決してしない。

Elena Agueeva Real Estateが次版に向けて注視する事項:第6章を全面的に書き換えることになる、最初のフランス–日本相続・贈与文書。IFIと移転税に関する財政法(Loi de finances)の毎年の動き。リヴィエラ沿いのコミューンの付加税の議決。外国籍の者に関する居住規則が近年の改正で繰り返し動いてきた、日本の相続・贈与課税の立法。多数国間条約の下での両国の留保の変更。そして2012年9月の注釈の更新。

本書は公表された法と公開の取引データを記録する。研究であって、個別の法務・税務助言ではなく、個々の事情 — 居住の履歴、国籍、夫婦財産制、権原の連鎖 — は結論を変える。実際の取引については、Elena Agueeva Real Estateが適切なフランスの専門家(avocat fiscaliste・notaire)を調整し、不動産の側を執行する。

法令確認日:10 August 2026 · 判決全文読了;DVF登記簿、同一の日付と価格の行は一件の売買として計上

お問い合わせ:
elena@elenaagueeva.com · WhatsApp +33 7 66 44 02 34

© 2026 Elena Agueeva · Riviera Intelligence · 参照のための公開:出典明記とelenaagueeva.comへのリンクを伴う引用は許可される。全文の転載は許可されない。

法令確認日:10 August 2026 — Chiron Legal Corpusを通じてLégifranceおよびBOFiPと照合検証済み · v5-NV

Source: Légifrance & BOFiP through the Chiron Legal Corpus · DVF (DGFiP), estate-deduplicated · public registers, aggregates only